遺言書作成

遺言書は、「もしものとき」のためだけに作るものではありません。常日頃から自分の財産の行方を自分で決めておくために、そして万一のときご家族の負担を減らすために作るものです。

遺言書について
お悩みの方へ

こんなことで相談していいのかな…と
思っている方
も大丈夫です。
まずは、お気軽にお問い合わせください

遺言書は必要なのか

遺言書が必要なのは「財産がそれなりに多い」
「子どもたちで争いが起きそう」という場合だけだと思っていませんか?

遺言執行者の役割

  • 財産が少なくても、遺言を作る意味がある?
  • 我が家は家族仲が良いし不要だと思うけど…
  • まだ遺言のことを考えるのは
    早いのでは?
  • 遺言を作るなんて家族に
    悪い気がする

意外と知らない遺言書の
「本当の役割」

遺言書と印鑑

遺言書は単純にお金の分け方を決めるだけのものではありません。あなたがいなくなったあとの「ルールブック」のようなものです。

誰にどのように財産を残すのか。
相続の手続きを誰に依頼するか。

そのルールが決まっていると、残された家族はルールに基づいて手続きが進められるので、負担が少なく、ご自身も生前の意思通りに財産を残すことができます。

また、遺言書には「付言書(ふげんしょ)」という相続人へのメッセージを記載することができます。なぜその残し方にしたのか、それぞれへの想いと理由を書いておくことで、ご家族が受け止めやすい遺言書となります。

遺言書がないと、
相続の手続きが膨大になり
ご家族の負担が大きくなる

相続について悩む夫婦

遺言書がないと、ご家族があなたに代わって相続人や財産の調査、相続人全員での遺産分割協議を行うことになります。協議で合意できないケースも多く、その際は調停や審判で家庭裁判所に何度も足を運ぶことになります。

また、分割が決まった後も預貯金の解約、不動産や株などの売却、名義変更、税申告など数々の手続きが待ち受けています。

そうなるとご家族には実務的・心理的な負担が同時にのしかかることになりかねません。
そのようなご家族の負担を減らすために、私は「どんな方も、遺言書は作っておいたほうがよい」と考えています。

膨大な相続手続きの流れ

パソコンで業務を行う弁護士
①相続人を調べて確定
書類を確認する弁護士
②故人の財産を調査
電話対応する弁護士
③相続人に連絡を取る
相続財産となる住宅と自動車
④財産の分割を決定※遺言書がない場合は協議
パソコンで業務を行う弁護士
⑤協議書の作成※分割に合意できない場合は調停や審判
遺言書に押印する様子
⑥預貯金の払い戻し、不動産や株式の名義変更、税の申告や納付を行い、各相続人に引き渡し

遺言書で大切なのは
「本物」と
認めてもらえること

では、何でもよいから遺言書を作ればよいかというと、そうではありません。例えば、机の引き出しからメモ書きのような遺言書が出てきたら。相続人によっては「それは本物なのか?」「法的な効力はあるのか?」と不信感を抱く場合があるでしょう。
また、せっかく遺言書を作っても、見つからない場合は「遺言書はなかった」ものとして遺産を分割することになりますし、内容があいまいであれば解釈の違いでトラブルになることがあります。そうならないために、遺言書は正しい内容と形式で作成し、適切に保管することが望ましいです。

遺言の種類

遺言書には目的に応じて3つの種類があります。

自筆証書遺言
ご自身が手書きする遺言書で、本物と認められるには検認が必要です。相続人と全財産をご家族が把握しており、財産が預金と住まいだけである場合に、法定通りの分割を希望されるのであれば自筆の遺言書でも十分だと思います。
公正証書遺言
公証役場で公証人が内容を確認するため、不備のない遺言書が作成できます。証人立ち会いのもとで作成し、原本は公証役場に保管されます。きちんとした内容で作りたい場合や、紛失や改ざんの恐れがある場合はこの方法が安心です。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在のみを証明してもらいます。内容の確認や原本の保管はなく、本物と認められるには検認が必要なため現在ではほとんど使われない方法です。
自筆証書 公正証書 秘密証書
遺言
作成者
本人 公証人 本人
遺言作成
方法
全文直筆※財産目録のみパソコン作成可 パソコンで作成可 パソコンで作成可、
ただし署名のみ直筆
内容の
確実性
内容不備の恐れがある 内容確認があり
法的に有効な形で作成可
内容不備の恐れがある
内容の
守秘性
秘密にできる 公証人、証人*には
内容が知られる
秘密にできる
証人 不要 2名必要 2名必要
保管 本人の管理 原本を公証役場で保管 本人の管理
費用 なし 自己手配:約3〜10万円程度
専門家:約10〜30万円程度
1〜2万円程度
検認 必要 不要 必要

公証人…公証役場の公務員。元検察官、元裁判官、弁護士などが多く法務省が任命する。
証人…ご自身の知人や依頼した司法書士、行政書士、弁護士など。成年で相続権など利害関係のない方に限る。

遺言執行人がいると、負担はさらに
減らせる

遺言書があっても、自動的に遺産が引き渡されるわけではありません。遺言執行者が中心となり、遺言書に記載されている内容に沿って手続きを行います。遺言書の内容を実現する人がいないと、専門的な知識がないまま、ご家族が手続きをすすめることになり、大きな負担がかかります。あらかじめ専門的な遺言執行者を定めておき、遺言書に記載しておくことで、ご家族の負担を最小限にできます。

遺言執行者の役割

  • 相続人や関係者への連絡
  • 相続財産の調査と財産目録の作成
  • 預貯金の払戻しや解約、名義変更
  • 不動産の相続登記などの名義変更手続き
  • 株式などの有価証券の名義変更や移管
  • 遺言の内容に従った財産の引渡し
  • そのほか、遺言内容を実現するために必要な各種手続き

遺言執行者は誰に依頼する?

遺言執行者には親族を指定することもできますが、手続きには相応の負担が伴い、相続人間への配慮が求められる場面もあります。
とりわけ、財産の種類が多い場合、不動産が含まれる場合、相続関係が複雑な場合には、手続きを正確かつ円滑に進めることが重要です。そのため、法律や相続実務に関する知識を有する弁護士を遺言執行者として定めておくことは、有力な選択肢となります。

手続きの負担度合いは、
これほど違います!

公正証書遺言、
自筆証書遺言
遺言書なし 遺言書あり 最も負担が少ない!
さらにトラブルになる可能性が低く
手続きが早い
遺言書があり、
弁護士が遺言執行者
相続人の確定
財産の調査
相続人への
連絡
遺族が行う 遺族が行う 弁護士が主導
財産の
分割決定
相続人全員で協議 遺言通りに分割 遺言通りに分割
協議書の作成 相続人が作成
不要※遺言書にない財産が明らかになったり、遺言書と異なる分割にする場合は相続人で作成
不要※遺言書にない財産が明らかになったり、遺言書と異なる分割にする場合は弁護士に作成依頼可
資産の払い戻し・名義変更
各相続人へ
引き渡し
遺族や相続人が行う 遺族や相続人が行う 弁護士が主導

実際にご相談いただくことが
多いトラブル

悩んでいる女性

母は生前「私がいなくなった後もこの家はあなたが住み続ければよい」と言っていたが、遺言書がなくて他の相続人が納得してくれず、結局家を売って分けることになった。

困っている高齢男性

父の遺言書らしきものはあったが、走り書きだったので本物として扱うべきかわからなかった。また、どんな財産があるか誰も正確なことを知らず、誰が何をやればよいかわからないので困った。

悩んでいる男性

亡くなった叔父に配偶者や子どもがいなかったので相続人を調べると、面識のない人がいた。最初は連絡が取れなかったり、その後も書類のやりとりが大変で、手続きを終えるのに1年かかった

遺言書がない相続は「話し合い」と
なるためトラブルになりやすく、
遺言執行者がいないので
手続きが進まない…

そんな負担を減らすには、専門家への依頼を
おすすめします。

当事務所の
遺言作成サポート

私たちは横浜にお住まいの方からのご相談を多くいただいております。今までの相続・遺言書の事例をいくつも経験してきた弁護士だからこそ、ご自身の意思を大切にしながらも「トラブルになりにくい遺し方」をお伝えできます。
また、税理士や行政書士、相続に強い不動産業者とも連携しています。税金や手続きのこと、不動産売却も一気通貫でご相談いただける環境をご用意しています。

遺言書作成

書類に署名する様子
相続人の整理、戸籍の確認
被相続人の出生からの戸籍を収集・確認し、戸籍をもとに法定相続人を確定します。
財産リスト確認
ご自身の申告をもとに、預金の通帳コピー・不動産の登記簿・株の証券明細など財産の裏取りを行い、よくある抜け漏れをチェックします。
財産分割のアドバイス、リスク説明
ご家族構成や財産内容を踏まえ、ご自身のお考えに寄り添いながらトラブルになりそうな注意点などをご説明し、ご提案します。
遺言書作成
法的に有効で、スムーズに相続の手続きができる遺言書を作成します。文言の整備や不備のチェックはもちろん、公正証書遺言の場合には証人の手配や日程調整、作成当日の立ち会いまで一貫して対応します。形式面のミスや解釈のズレを防ぎ、確実に実現される遺言書となるようサポートします。

遺言執行人に
指定されている場合

弁護士に相談する男性
相続人への通知、財産調査
まずは相続人全員に対して遺言の内容と執行開始を正式に通知します。そして預金口座・不動産・有価証券・保険などの財産について、金融機関や関係各所への照会を行い、内容や残高を正確に調査・確定します。あわせて財産目録を作成し、相続手続きの全体像を明確にします。
相続手続き
金融機関での預金解約や名義変更、不動産の名義変更(相続登記)、有価証券の移管手続き、保険金の請求などを行います。その後、遺言の内容に従って財産を各相続人へ適切に引き渡し、手続きを完了させます。これらの煩雑な手続きを相続人に代わって対応することで、ご家族の負担を大きく軽減します。

ご相談の流れ

電話で相談する女性
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談の日程を調整させていただきます。 ※正確に内容を把握し回答するために、ご来所またはオンラインでのご相談のみとなります。
御見積書と電卓
ご相談、お見積もり
お客様のお話をうかがい、今後についてのご提案、流れをご説明いたします。ご相談内容をもとにお見積もりをいたしますので、当事務所へご依頼いただくかご検討ください。 ※相談料として30分ごとに5,500円(税込)の費用が発生します。
弁護士に相談する高齢夫婦
ご契約
引き続きご相談や対応をご希望される場合は、弁護士と委任契約を締結して頂きます。ご契約書や費用にご不明点がございましたら、お気軽におたずねください。
書類に署名する様子
遺言書作成・遺言執行者に指定された場合の手続き
当事務所のサポート内容に基づき、一人ひとりに合ったご支援をいたします。

遺言書作成の目安

弁護士費用は事案により異なります。ご不安のある方は、お気軽におたずねください。
※価格はすべて税込です。

初回ご相談
30分/5,500円

法定相続人の一人に
全財産を相続させる遺言書

※表示の金額はすべて税込

費用の目安
公正証書遺言の場合 11万円 ※別途公証人の費用が
掛かります。
自筆証書遺言の場合 5万5,000円

※遺言の種類、内容の複雑さにより異なります。

上記以外の遺言書作成

※表示の金額はすべて税込

費用の目安
公正証書遺言、自筆証書遺言 11万円~33万円 ※内容の複雑さを考慮のうえ、決定させていただきます。
遺言書作成状況の
報告書作成
(自筆証書遺言の場合)
1万1,000円 ※遠方への出張を要する場合には
別途日当・交通費等の実費がかかります。
遺言書作成状況の
録音、録画
(自筆証書遺言の場合)
1万1,000円 ※遠方への出張を要する場合には
別途日当・交通費等の実費がかかります。

トラブルになりにくく
ご家族の負担まで考慮した
遺言書の作成をご提案します

みなとみらい線
日本大通り駅から徒歩3分

横浜にお住まいの方からご相談が多い弁護士

遺言書の作成や遺産相続に
お悩みの方は、
まずはお気軽に
お問い合わせください

お悩み解決コラム

よくいただくご質問

遺言書が無効になってしまうことはありますか?

正しい形式で作成すれば、自作の遺言書であっても有効になりますが、形式ミスで無効になるケースもあります。
例えば、自筆証書遺言の場合は以下が必要です。

  • 本文をすべて手書きする
  • 日付を正確に書く
  • 署名・押印をする

これらが欠けると無効になる可能性があります。そのため、不安な場合は以下のような方法を選ぶと安心です。

  • 公正証書遺言を利用する
  • 専門家にチェックしてもらう
無料で遺言書を作成する方法はありますか?

自筆証書遺言であれば、費用をかけずに作成できます。紙とペンがあれば作成できるため、基本的には無料です。
ただし注意点として、以下のようなリスクがあります。

  • 書き方を間違えると無効になる
  • 内容が不明確だとトラブルの原因になる

「確実に有効な遺言書を作りたい」場合は、公証役場で作る公正証書遺言も検討しましょう。

遺留分とは何ですか?

法律で保障されている最低限の相続分のことです。
例えば、特定の人にすべての財産を渡す遺言を書いても、配偶者や子どもなどには「遺留分」という権利があり、一定割合を請求できます。そのため、以下のような場合は、遺留分を考慮した内容にすることが重要です。

  • 特定の人に多く残したい場合
  • 相続トラブルを防ぎたい場合
遺言書には何を財産として書けばいいですか?借金も書く必要がありますか?

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も含めて整理するのが重要です。主な対象は以下の通りです。

  • プラスの財産
    • 預貯金
    • 不動産
    • 株式・投資信託
    • 車・貴金属など
  • マイナスの財産
    • 借入金(ローン)
    • 未払い金

借金自体は必ずしも遺言に書く必要はありませんが、
全体像を把握しておくことで、相続人の混乱を防ぐことができます。

家族構成が複雑です。再婚の場合や子どもがいない場合はどうなりますか?

相続人が変わるため、遺言書の重要性が高くなります。
例えば以下のように、想定外の人に財産が分配される可能性があります。

  • 子どもがいない場合 → 配偶者+兄弟姉妹が相続人になる
  • 再婚の場合 → 前妻・前夫の子どもにも相続権がある

そのため、家族関係が複雑な場合は、遺言書で明確に意思を示すことが特に重要です。

遺言書は自宅で保管しても大丈夫ですか?

保管は可能ですが、自宅保管の場合、以下のようなリスクがあります

  • 紛失する
  • 発見されない
  • 改ざんされる

より安全な方法としては、以下がおすすめです。

  • 法務局の保管制度を利用する
  • 公正証書遺言にする(原本は公証役場で保管)
遺言書は作成後に変更できますか?古いものはどうなりますか?

遺言書はいつでも書き直すことができ、複数ある場合は「最新のもの」が有効になります。
ただし、以下のような場合はトラブルの原因になるため、書き直した際は古いものを破棄するのが安全です。

  • 内容が矛盾している
  • 古い遺言書が残っている
弁護士・司法書士・行政書士の違いは?誰に依頼すべきですか?

それぞれ対応できる範囲が異なり、司法書士は相続登記、不動産手続きに強く、行政書士は遺言書作成のサポートが中心になります。弁護士は、遺言書の作成だけでなく、相続人同士の争いを防ぐための内容確認や、万一トラブルになった場合の対応まで見据えて相談できます。
「まずは弁護士に相談し、必要に応じて他の専門家と連携してもらう」という進め方が安心です。

自分に合った遺言書の作成方法が
分からない方
は、
お気軽にご相談ください。

監修者について

弁護士: 古林 能敬
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古林 能敬
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